第3章 国民の権利及び義務

第10条【国民の要件】

  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

 

第11条[基本的人権の享有]

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的

人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 

第12条[自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止]

 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持し

なければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉

のためにこれを利用する責任を負ふ。

      

※抵抗権と抵抗義務

 基本的人権が抵抗権であり、第12条前段が抵抗義務です。

※主権者である国民は、憲法第99条 [憲法尊重擁護の義務]の義務者(天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員)に対して、憲法違反について、憲法を尊重、擁護する義務を履行することを違憲訴訟等により要求しなければなりません。

 

 第13条[個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉]

 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利

については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要

とする。

 

 第14条[法の下の平等、貴族の禁止、栄典]

① すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地に

より政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこ

れを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 

第15条[公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障]

① 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

② すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

 

16[請願権]

  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他

 の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差

別待遇も受けない。

※請願は、国民が安心して暮らす英知を結集するための最高の方法です。生活を良くする政策に気づいた者は、積極的に請願書にして,内閣総理大臣、県知事、市長等に提出することです。

※中学三年生で憲法を習うとき、請願権に基づく請願書の書き方を学べば、政治に関心を持つようになり、投票率も上がり、一段とみんなが安心して暮らすことができるようになります。

 

17[国及び公共団体の賠償責任]

 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、

国または公共団体に、その賠償を求めることができる。

 

18[奴隷的拘束及び苦役からの自由]

 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その

意に反する苦役に服させられない。

 

19[思想及び良心の自由]

 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

 

20[信教の自由]

① 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。

③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない。

 

21[集会・結社・表現の自由、通信の秘密]

① 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 

22[居住・移転及び職業選択の自由、海外移住及び国籍離脱の自由]

① 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

 

23[学問の自由]

学問の自由は、これを保障する。

 

24[家族生活における個人の尊厳と両性の平等]

① 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本とし

て、相互の協力により、維持されなければならない。

② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の

事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければ

ならない。

 

25[生存権、国の社会的使命]

① すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に

努めなければならない。

 

この憲法が制定されたのが1946113日施行が194753日、この時から、憲法第27条の勤労の権利と義務と相まって、向上増進に努めていれば、日本は、素晴らしい国になっていたと思います。

生活保護を生かさず、殺さずにしたことは、残念の極みです。これからは、職業教育に力を入れ、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めれば、日本は、素晴らしい国になると思います。

 

憲法第26[教育を受ける権利、教育の義務]

 ① すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

 ② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 

憲法第27[勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止]

 ① すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

 ② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

 ③ 児童は、これを酷使してはならない。

 

憲法第28[勤労者の団結権]

 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

 

憲法第29条【財産権】

 ① 財産権は、これを侵してはならない。

 ② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

 ③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる

憲法第30[納税の義務]

 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

 

憲法第31[法定の手続きの保障]

 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその

他の刑罰を科せられない。

 

憲法第32[裁判を受ける権利]

 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

 

憲法第33[逮捕の要件]

 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理

由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

 

憲法第34[抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障]

 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、

抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、

その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならな

い。

 

 憲法第35[住居の不可侵]

 ① 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

 ② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する格別の令状により、これを行ふ。

 

憲法第36[拷問及び残虐刑の禁止]

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

 

憲法第37[刑事被告人の権利]

 ① すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

 ② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。

 ③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

 憲法第38[自己に不利益な供述、自白の証拠能力]

 ① 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

 ② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

 ③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

 

憲法第39[遡及処罰の禁止・一事不再理]

 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責

任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

 

憲法第40[刑事補償]

 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、

 

国にその補償を求めることができる。