第4章 国会

  第41条【国会の地位・立法権】

 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

 

 第42条【両院制】

 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

 

 第43条【両議院の組織・代表】

 ① 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

 ② 両議院の定数は、法律でこれを定める。

 

 第44条【議員及び選挙人の資格】

 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

 

 第45条【衆議院議員の任期】

 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

 

第46条【参議院議員の任期】

参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

 

第47条【選挙に関する事項】

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

 

第48条【両議院議員兼職の禁止】

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

 

第49条【議員の歳費】

両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

 

第50条【議員の不逮捕特権】

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕

された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

 

 第51条【議員の発言・評決の無責任】

 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

 

第52条【常会】

国会の常会は、毎年一回これを召集する。

 

 第53条【臨時会】

 内閣は、国会の臨時会の招集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

 

 第54条【衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会】

 ① 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

 ② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

 ③ 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

 

 第55条【資格争訟の裁判】

 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。

但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要と

する。

 

第56条【定足数、表決】

① 両議院は、各々総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することが

できない。

② 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数で

これを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第57条【会議の公開、会議録、表決の記載】

① 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したとき

は、秘密会を開くことができる。

② 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認

められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

③ 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しな

ければならない。

 

第58条【役員の選任、議院規則・懲罰】

① 両議員は、各々その議長その他の役員を選任する。

② 両議員は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 

第59条【法律案の議決、衆議院の優越】

① 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議員で可決したとき法律となる。

② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

③ 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議員の協議会を開くことを求めることを妨げない。

④ 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

 

第60条【衆議院の予算先議、予算議決に関する衆議院の優越】

① 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

② 予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議員の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

 

第61条【条約の承認に関する衆議院の優越】

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。

 

第62条【議員の国政調査権】

両議員は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、承認の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

 

第63条【閣僚の議院出席の権利と義務】

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議員の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

 

第64条【弾劾裁判所】

① 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。