憲法第97条【基本的人権の本質】
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果
であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すこと
のできない永久の権利として信託されたものである。
第98条[最高法規、条約及び国際法規の遵守]
① この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関
するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必
要とする。
第99条[憲法尊重擁護の義務]
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。