第7章 財政

第83条【財政処理の基本原則】

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。

 

第84条【課税】

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件による

ことを必要とする。

第85条【国費の支出及び国の債務負担】

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。

 

第86条【予算】

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければ

ならない。

 

第87条【予備費】

① 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

② すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

 

第88条【皇室財産・皇室の費用】

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経な

ければならない。

 

第89条【公の財産の支出又は利用の制限】

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、

又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその

利用に供してはならない。

 

第90条【決算検査、会計検査院】

① 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

② 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

 

第91条【財政状況の報告】

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。