1.憲法 10章 最高法規 99条[憲法尊重擁護の義務]
天皇
※ 日本国語大辞典に
又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務
を負ふ。
よる
「尊重」:① 価値あるもの、損なったり、反したりしてはならないものとして大切に扱うこと。「法
の尊重」
② 尊く荘重であるさま
「擁護」:① かばいまもること。たすけまもること。庇護。「自由(憲法)を擁護する」
② おうご(擁護)。仏や菩薩が、人の祈願に応じて守り助けること。
「義務」:① 人が、その立場や職分に応じて、しなければならないこと。また、道徳的にしなければならないこと。「今日の義務は終わった」
② 法令によって課せられる拘束。権利に対応するもの。作為義務と不作為義務がある。
「扶養の義務」
2.国会議員は,憲法尊重擁護の義務者です。
3.憲法を読めば,自民党・公明党の国会議員は,売国奴であり、無法者であることがすぐ分かります。その根拠は,次の通りです。
ア 国会を軽視
憲法前文「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、・・・」となっていますが、憲法53条[臨時会]の請求があっても,臨時会を開催せず。
又、主権者である国民の代表者である野党の国会議員の質問にまともに答えない。
イ 「日米合同会議」の内容を公表しない。
ウ 日本政府の方針を,国会で説明する前に,アメリカ政府に説明。
エ 自民党・公明党の国会議員は、[特定秘密保護法]を制定。
「国民は、バカ者である。」として、ツワネ原則を無視し、国民を[見ざる,言わざる,聞かざる]の三猿に化し、「官僚の,官僚による,官僚のための秘密法」である情報隠しの猛毒の[特定秘密保護法]を制定。
特定秘密保持者(官僚)が警察に特定秘密を取りに来たと言えば,だれでも逮捕できる。裁判でも,そのとったとされる特定秘密は,明らかにされない。
「ツワネ原則47」では、「ジャーナリストと市民活動家を処罰してはならないことを定めている。
すなわち、公務員でない者は、秘密情報の受取、保持若しくは公開により、または秘密情報の探索、アクセスに関する共謀その他の罪により訴追されるべきでないとしている。
オ [新安保法制]を制定
憲法前文・憲法第二章 [戦争放棄]に明らかに違反する、[新安保法制]を制定。
先制攻撃を出来るようにして、その先制攻撃により,先制攻撃をした他国及びその他国と密接な関係にある諸国から原発を攻撃目標にされて,日本は、壊滅。運良く生き残った者も,放射能で生涯、苦しみことになります。
台湾有事は,日本の有事とヒットラーと同じように大嘘で国民に恐怖をあおり、この報復攻撃を受けることを国民に一切説明せず、数の暴力で,憲法96条[改正の手続、その公布]の手続きを経ることなく,憲法を破壊して,[新安保法制]を制定しました。
カ [共謀罪法](テロ等準備罪)を制定
※「共謀罪コンメンタール」小池振一郎・米倉洋子・山田大輔「編」現代人文社に基づく。
「はじめに」
共謀罪は,犯罪の実行を合意しただけの者を処罰する法律である。合意という、あまりにも曖昧で,犯罪の実現可能性が定かでない行為をその段階で刑事罰の対象とすることは,権力が処罰の網を大きく広げておき、処罰したい人を,処罰したい時に,自由に処罰できる体制を作ることを意味する。また、団体の活動としての犯罪実行の合意が要件であり、話し合いという物証の乏しい行為を処罰対象とすることから,共謀罪捜査のためとして警察が市民や団体を日常的に監視し,情報収集する事態が正当化されることになる。共謀罪が「現代の治安維持法」と言われ,市民監視、運動弾圧に使われるおそれがあると強く批判されてきたゆえんである。
こうした国民の批判を受けて、共謀罪法案は過去3度廃案になった。そこで政府は、2017年法案は過去の法案とはまったく違うものであることを国民に印象づけようとした。
そのため、「共謀罪」ではなく「テロ等準備罪」という呼称を普及しょうとし,条文では「共謀」を「計画」と言い換え、「組織的犯罪集団」という文言と「準備行為」という要件を新たに付け加えた.そして国会審議では、大臣や法務官僚が「一般人には適用されない」、テロリストや暴力団や麻薬密売組織などにしか適用されないと繰り返し答弁し,不明確な条文を一定程度厳格に解釈してみせた(しかし,決して法案を修正して明文で厳格にすることはしなかった)。
しかし、今回の法案も過去の共謀罪と本質的に変わらないことを多くの国民は
の見抜き,廃案を求める声は全国に広がった.ほとんどのメディアが結局は「テロ等準備罪」というよりも、「共謀罪」と呼んで報道したのはその証左である。
キ 「重要経済安保法」(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律)を制定。
※日本弁護士連合会の「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の成立に対する会長声明」
(2024年5月10日)
①漏洩等が処罰の対象となる重要経済安保情報の範囲が,法文上不明確であるため,罪刑法定主義との関係で問題が生じ得ること。
②重要経済安保情報については、衆参両院の情報監視審査会による監督、国会への報告制度も適用されないこととされており、監督措置が特定秘密の保護に関する法律(以下「秘密保護法」という。)における特定秘密の場合に比しても脆弱となっており、恣意的な秘密指定が抑止されず,知る権利等に悪影響を及ぼす可能性があること。
③適性評価のための調査はほぼ一元的に内閣総理大臣が実施する仕組みとされており,適性評価の対象とされる多くの官民の技術者・研究者について、内閣総理大臣の下に設けられる新たな情報機関が,重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項やその他の機微な個人情報について調査を行うこととされているため、前記情報機関に適性評価対象者の膨大な個人情報が蓄積されること。
④適性評価については、本人の同意を得て実施するとされているが,同意しなければ,その者は当該研究開発等の最前線から外されたり,企業等の方針に反するものとして人事考課・給与査定等で不利益を受けたりする可能性も否定できないし,適性評価のための調査の行き過ぎを抑止するための仕組みも想定されていないようであり、プライバシー保障の観点から疑問がある等の問題点を指摘した。
国会審議においては、重要経済安保情報の指定及び解除の適正の確保について定める附則第9条等が新設され,また、衆参両院の内閣委員会では、それぞれ22項目の付帯決議がなされ、運用の適性を確保する観点からの課題が多く指摘された。
しかし、それでもなお、本法では,当連合会が前記会長声明で指摘した問題点はほとんど解消されていない。また、国会審議において,イギリス、フランスなどの海外主要国において既に廃止され,あるいはアメリカにおいても情報保全監察局から廃止を勧告された秘密部分であるコンフィデンシャル級の秘密を保護する法律を制定することの必要性等について多くの疑問が提示されたが,それらに十分応える審議がなされたとは言えず、根本的ともいえる問題が残されたままである。
当連合会は、秘密保護法の廃止又は抜本的見直しを求めるものであるが,本法についても,付帯決議等の趣旨も踏まえ,重要経済安保情報が合理的で最小の範囲で指定されるようにする具体的基準や手続きの策定、及び適性評価において対象者のプライバシー等を十分に保護し人権侵害を未然に防止する仕組みの構築等、市民の知る権利やプライバシー等が不当に侵害されないための対策を講じるよう,引き続き政府に対し求めていく所存である。
ク 原発の再稼働
①原発の再稼働により,人災・天災・報復攻撃の攻撃目標にされ,日本は,壊滅。
※食品と暮らしの安全 No.330 2016.10.1 発行 あくまでも考えない「10万年」による。
使用済み核燃料は、10万年放射能を放出されると言われています。10万年前は,日本海は、湖だったそうです。地震大国日本に,原発の適地は,ありません。
このことを,自民党・公明党政権は、日本国民に説明していません。
②「差し迫る、福島原発1号機の倒壊と日本滅亡」
(元三菱重工 主席技師 森重晴雄著 せせらぎ出版)
それでなくても、「差し迫る、福島原発1号機の倒壊と日本滅亡」(元三菱重工 主席技師 森重晴雄著 せせらぎ出版)によりますと、再度の震度6強以上の地震により福島原発1号機が倒壊して、広島に落とされた原爆の150,000倍の放射性物質を発生させ、その倒壊がきっかけになって、日本全土は高濃度の放射性物質に覆われた廃土と化します。日本に住む多くの人が1年以内に命を落とし、遠くない将来、地球全域が放射能に汚染されることになるはずです。
ケ 国際物流が止まることにより、日本の餓死者、7200万人。
日本の食料について
以下、画像参照
自民党・公明党政権は、異常気象が多発する現在でも生きるために、一番大事な食糧の自給率は、38%と公表していますが、種子等を含めると実質は、約10%と言われおりながら、このことを国民に公表していません。
それでも自給率100%を目指すことを放棄しています。日本の備蓄率は、1.5か月分と言われています。お隣中国は、1年半分を目標に世界から食料を買いあさっているとのことです。
以上の通り、自民党・公明党政権は、侵すことのできない永久の権利である基本的人権を侵害し,憲
法違反の法律を制定し、国民に知らせるべき大事なことを公表していません。
次回の総選挙では、主権者である国民は,必ず,投票に行き、侵すことのできない永久の権利である
基本的人権を守る人、憲法を守る人に投票しましょう。