主権者である日本国民の義務

1 政治に関心を持ち、選挙では万難を排して期日前投票もできるので必ず投票に行くことは、当然の義務です。

 

  憲法には義務として書かれていませんが憲法前文から当然の一番大事な義務です。

  政治に関心を持ち、主権者である、すべての国民がいつ如何なる時も安心して暮らすことができる侵すことのできない永久の権利である基本的人権を守る人、憲法を守る候補者に投票することです。

税金をいくら納付し、その税金を何に使うかをきめる人を選ぶ選挙です。

 選挙に行かないということは、税金は,いくらでも支払います。その税金を何に使っても良いですということになります。

現在の非正規雇用が4割・貧富の差の拡大は、主権者である国民が投票に行かないか、憲法尊重擁護の義務を履行しない人に投票する人が多数ということになります。貧乏人も金持ちも同じ1票です。

公約を破れば、抗議をすることです。次回の選挙では、その候補者に投票しないことです。

 

憲法前文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫ために、諸国民との協和による成果と我が国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

 

2 憲法12条前段【自由・権利の保持の責任】

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。

 

※義務とは、書かれていませんが、自由及び権利が侵害された場合、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならないとなっており、抵抗する義務と言われています。

 

3 憲法262項【教育の義務】

  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる

義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 

4 憲法271項【勤労の権利及び義務】

  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

 

5 憲法30条【納税の義務】

  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

 

日本国民は、教育を受け、働くことができるようになり、その所得に基づき、納税の義務を負います。

 

「納税の義務」を怠り、脱税すれば、すぐ、国税庁の調査が入り、追徴課税だけでなく、刑罰に処される場合もあります。それだけにおもい義務です。(所得税法238条:10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又は、これを併科)