1. 憲法78条【裁判官の身分の保障】
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、
公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
2. 憲法79条6項【最高裁判所の裁判官の報酬】
最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額する
ことができない。
3. 憲法80条2項【下級裁判所の裁判官・報酬】
下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
4. 裁判官の報酬は、憲法で保障されています。
主権者である日本国民は、勤労の義務に基づき、所得に応じて納税の義務を履行しています。その納
税した税金から、裁判官が憲法尊重擁護の義務を履行することを前提に、裁判官へ報酬を支払っていま
す。
このことは、日本国民の「納税義務」の脱税に基づく、「所得税法238条:10年以下の懲役もしく
は1000万円以下の罰金、又は、これを併科」から考えても、憲法で報酬が保障されている裁判官の【憲法尊重擁護の義務】の義務は、非常に重いものであり、この義務を履行できない裁判官は、税金泥棒であり、自ら、速やかに、裁判官の職を辞すべきです。
5. 憲法76条3項【裁判官の独立】
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
※裁判所法3条1項【裁判所の権限】
裁判所は、日本国憲法に特別の定めのある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律に
おいて特に定める権限を有する。
※杉林晴行の意見
憲法76条3項には、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律
にのみ拘束される」とあり、裁判所法3条1項には、「一切の法律上の争訟を裁判し、・・・」とあるの
に、裁判官は、憲法ではない他の裁判官の判断である判例を適用して、「個別具体的でなければ、憲法判
断をしない。」と主張しています。しかし、憲法にも法律にもその主張の根拠はなく、判例を適用するの
であれば、判例は、他の裁判官の判断であり、明らかに憲法76条3項【裁判官の独立】に違反してお
り、判例を適用するのであれば、その根拠を憲法・法律に基づき説明する義務があります。その説明を
せず、判例を憲法の上に置いており、重大な憲法違反であり、この点からも憲法98条【最高法規】に
基づき、「決定」、「判決」は、無効です。
裁判官が判例を憲法の上に置くことができるのであれば、憲法をいくらでも憲法第9章96条1項
【改正の手続き】に基づき国民の賛成を得ることなく、憲法の改正ができることになり、重大な憲法違
反です。
6. 憲法81条[法令審査権と最高裁判所]
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有す
る終審裁判所である。
※ 杉林晴行の意見
広島高等裁判所第2部の裁判長裁判官 小池明善、裁判官 光岡弘志、裁判官 若松光晴(以下「広
島高裁の三人の裁判官という。)」の判決が、明らかに憲法違反であるから、上告人は、上告したのであり、最高裁判所(裁判長 宇賀克也裁判官除く裁判官 林 道晴、裁判官 長嶺安政、裁判官 渡邉恵理子、裁判官 今崎幸彦を以下「最高裁の4人の裁判官」という。)の「最高裁の四人の裁判官」は、憲法違反ではないとするなら、その根拠を「決定」に書くべきであり、その根拠を書かないことは、憲法尊重擁護の義務者としての裁判官の仕事を放棄しており、重大な憲法違反です。
主権者である原告は、「最高裁の四人の裁判官」が憲法尊重擁護の義務を履行することを前提に、納税の義務に基づき、納付した税金から、「最高裁の四人の裁判官」に報酬を支払っています。その義務を履行しないのであれば、税金泥棒であり、自ら裁判官の職を速やかに辞するべきです。
7. 憲法98条1項【最高法規】
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の
行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
※ 杉林晴行の意見
「最高裁の四人の裁判官」の「決定」は、憲法の条規に反しており、無効です。
8. 憲法97条「基本的人権の本質」
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、
これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権
利として信託されたものである。
※ 杉林晴行の意見
憲法尊重擁護の義務者の使命は、主権者であるすべての国民が安心して暮らすために、侵すことのできない永久の権利である基本的人権を守ることです。
9. 平和的生存権
憲法前文「……日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しょうと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しょうと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。(以下略)」
10. 憲法13条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
11. 憲法25条【生存権、国の社会的使命】
1項 【生存権】 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2項 【国の社会的使命】 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生
の向上及び増進に努めなければならない。
4 小括
憲法尊重擁護の義務者の使命は、主権者であるすべての国民が安心して暮らすために、侵すことのできない永久の権利である基本的人権を守ることです。
主権者である日本国民は、憲法尊重擁護の義務者が義務を履行することを前提に、憲法尊重擁護の義務者に報酬・給料を支払っています。
憲法尊重擁護の義務者がその義務を履行することにより、侵すことのできない永久の権利である基本的人権が守られ、その基本的人権の土台である平和が守られ、憲法13条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】・憲法25条[生存権、国の社会的使命]等に基づき、何が起きようとも安心して暮らすことができます。
憲法尊重擁護の義務者は、義務を履行できないのであれば、税金泥棒であり、速やかに自ら憲法尊重
擁護の義務の職を辞するべきです。