憲法16条[請願権]
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
※暮らしを良くする英知を集めるための最高の方法です。請願者は、いかなる差別も受けません。
暮らしを良くする政策に気づいた者は,積極的に,[請願書]にして,内閣総理大臣・県知事・市長等へへ提出し,[全地球人連合]へもその通知をしましょう。[全地球人連合]は,速やかにその[請願書]を公表するものとする。
請 願 法
第1条[趣旨] 請願については,別に法律の定める場合を除いては、この法律に定めるところによる。
第2条[請願の方式] 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第3条[請願書の提出先]
① 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
② 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
第4条[提出先を誤った請願書の処置] 請願書が誤って前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
第5条[請願の処理] この法律に適合する請願は,官公署において,これを受理し誠実に処理しなければならない。
第6条[差別待遇の禁止] 何人も,請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
地方自治法 第七節 請願
第124条[請願書]
普通地方公共団体の議会に請願しょうとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
第125条【採択請願の送付及び報告の請求】
普通地方公共団体の議会は,その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。
※県議会議長・市議会議長等への請願は、紹介議員が必要です。県知事・市長等への請願は、議員の紹介は必要ありません。